船体用圧延货物の制品の质を一定の高いoreberuで维持することは,船体构造の潜在的な欠陥を排除する意味着で非常に重要なことであり,これを达成するためには,制造者的责任において,承认された制造方法の外表及び制品の适切な管理を行うことが欠かせない。そこで IACS では,船体构造用钢材に対する统一规则(以下, UR という。) W11 中に,材料の制造に系わる管理を制造者が责任を持って行うという概念を第3回改一部正( IACS UR W11/rev.3 )で导入した。 この UR の改正を受け,钢船规则 K 编 1 章に制造者による材料の制造に系る管理と検查 员によるその确认に关する要件を新たに设けた。また本 UR の取入れと同时に, K 编 1 章の构成を「一般」,「制造とその承认」,「制造管理」,「试験及び検查」及び「合格材の表示と试験证明书」という形で整理し,一份表现を简素化することによりわかり易い规则 定となるよう见直した。また,この见直しに伴い,船钢规则K编他章及び船用材料·机器等の承认及び认定要领の引用番号を改めた。さらに,同URの改正において,热处理の定义が增されたことを受けて,船钢规则検查要领K编3章を改正した。